詐欺を一人で解決しようとするのは、多大な時間と勉強、苛立ちや費用を要します。そこで、役に立つのが専門家の存在です。
専門家
法律問題や裁判について 「弁護士」
証拠収集について 「探偵社」
税務問題や会計上の問題 「税理士・会計士」
通知書など 「行政書士」
登記や簡易裁判 「司法書士(簡易裁判は認定司法書士)」
というように、専門家にはその領分と専門分野があります。
注意点
(弁護士法72条)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
→罰則規定「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
実際は探偵調査業者であるのに、警察OB・弁護士・行政書士などがいる民間の消費者センターであるように見せかけ、詐欺の被害金を取り戻してやるなどとして、100万円以上の費用を騙し取る業者が問題となっております。
専門機関にご相談になる時は、どこまでの権限を持つのか、仮に解決まで行く場合にどのような方法論があるのかなど、よく聞いて確認すべきです。
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