詐欺だと思われる被害に遭って、弁護士さんや証拠収集のための探偵社に相談するのは、構いませんが、刑法犯として、詐欺師の逮捕を望むのであれば、第一に警察に相談に行くべきです。各詐欺事案について警察の見解が得られるはずですし、すぐに着手してくれるかもしれません。
被害届の前に話を整理しましょう!
詐欺罪(刑法246条)について、「いつ」「どこで」「どのような資産を」「どのように騙されたのか?」という部分を明瞭にする証拠を資料として集める事が重要です。
詐欺被害の被害届の出し方<参考>
被害届(警察)に出す場合は、下記のような法令が参考になります。
犯罪捜査規範第61条(被害届の受理)
@警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
A前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
犯罪捜査規範第62条(犯罪事件受理簿)
犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。
つまり、警察官の裁量で被害届を受理しない、もしくは被害届を作成しないということは、法令を違反していると考えられますが、内心の立証ができていない場合や明確な資料がない場合などで、一般に民事であると考えられる場合、刑事上の被害とは言えません。また、被害届は意思表示の一つであると考えられますから、被害届を受理したからといって犯罪捜査が開始されるとは限りません。
また、事件捜査の進行から、提出する警察署を指示される場合もあります。
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