差押とは、強制執行とも呼ばれる判決等の債務名義のある債権者が債務者の資産から強制的に債権を回収する手段のことです。 差押には、不動産執行、債権執行、動産執行等の種類があり、それぞれ目的物によって変わります。 強制執行は金銭以外にも不動産の引き渡しや明け渡し、動産の引き渡しにも用いられます。
<差し押さえの手続の流れ>
差押の手続の流れは以下の通りです。
「地方裁判所に必要書類の提出」→「目的物の差押え」→「目的物を金銭に換価」→「債権者に配当」強制執行を行うにあたり、必ず「債務名義」、「執行文」、「送達証明書」が必要になります。
<差し押さえの注意点>
差押えた金銭の支払を受けたときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なければなりません。 強制執行をする場合には相手の資産がどこに、いくらあるかを正確に把握していることが重要になります。債務者に預金、土地、家屋等、財産が何も無い場合に強制執行をしても債権回収は不可能です。 差押えた債権に他の債権者が差押えをした場合、当分に配当されることになります。
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