刑法246条【詐欺罪】
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【詐欺罪のポイント1】
財物に当たる「お金」「不動産」「株券」など、資産価値のあるものを騙し取られた場合のことを言います。
例えば、友人にお金を貸したが返してくれない場合、お金を借りた友人がその当初から、返すつもりがなく、騙して金銭を得ようとしていた事が、立証できる場合、詐欺罪に当たる可能性が極めて高いと言えます。しかし、この立証に必要なのは、お金のやり取りを立証するための振込み明細や借用書、そして、友人が当初から騙す目的であったことを明確に示す証拠となります。
【詐欺罪のポイント2】
詐欺は最も立証が難しいと考えられています。それは、内心の立証が必要だからです。
例えば、山田君(男)が鈴木さん(女)と結婚の約束をしたとします。しかし、山田君は鈴木さんと結婚する気など毛頭なく、鈴木さんが一生懸命貯めた預貯金が目当てでした。ですから、投資に失敗したとか、親が闇金にお金を借りて結婚できる状態ではない等、様々な理由で鈴木さんからお金を騙し取りました。鈴木さんの預貯金が底をつくと山田君は姿を消します。もしも、きちんとした結納や結婚の約束をした事が明確にわかる状態になっていなければ、山田君は結婚の約束はしていないと言うでしょう。また、お金も騙し取ったのではなく、借りたもので、今はお金が無くて返せないと主張します。この場合、鈴木さんは、山田君が騙し取る目的で結婚をエサにお金を取ったという山田君の内心に当たる部分を立証できなければ、詐欺罪とはなりません。
ただし、諦めてはいけません。こうした難解な事案でも、ポイントを抑えて、丁寧に立証を重ねれば、詐欺罪として罪に問える可能性があります。
刑事事件は、民事訴訟と異なり、検事が起訴するか不起訴とするかが問題ですから、被害者がある場合でも罪に問えない場合もあります。
代表的な流れ(とても簡易に!!)
「事件発生 」→「被害届」→「警察の捜査」→「逮捕/調べ」→「書類送検」→「検事の判断」→「刑事訴訟(裁判)」→「有罪/無罪」
「検事の判断」が、「不起訴」の場合はその事件は不問となります。刑事事件の場合、「検事」vs「被告人」となりますから、「被害者」vs「加害者」という構図にはなりません。
詐欺に関する決め手は証拠です。証拠がなければ、被害届の段階で、民事性が強い場合は刑事事件として取り扱うことができません。つまり、きちんと証拠を集めて置かないと、詐欺罪を問うことができないまでか、民事訴訟でも立証不足で敗訴する可能性が高くなってしまいます。
弁護士法によって、法律事務は弁護士さんしかできません。また、弁護士さんは法律の専門家です。まずは、状況をまとめて弁護士さんに相談したり、最寄の警察署に相談しましょう。(当たり前ですが、きちんと予約して出向いて相談しましょう。)
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