仮処分とは、土地や商品等の金銭債権以外のもので行われる裁判所の保全命令のことです。 係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分の2つが存在します。 係争物に関する仮処分命令の場合、審理は現状維持が目的のため、相手に気付かれると申立てる前に処分されてしまう可能性があるので、申立てるものに対してのみ行われます。
<仮処分の手続の流れ>
仮処分の手続の流れは以下の通りです。 「仮処分命令申立書等を提出」→「裁判所での審理」→「保証金の決定」→「保証金の供託」→「仮処分の決定」一般の方が行うには手続が難しく、弁護士に訴訟代理をしてもらうのが通常です。
<仮処分の注意点>
仮処分を申立てる際に、申立ての趣旨や、保全すべき権利や権利関係、保全の必要性を明らかにする必要があり、保全の必要性が認められないと申立ては却下されてしまいます。 仮差押をするにあたって保証金を供託しなければならず、訴訟に敗訴したとき等、損害を与えた場合に相手に渡ります。
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