民事調停とは、民事に関する争いについて裁判所で調停委員会と呼ばれる第三者を入れて話し合い、当事者の合意による解決を図る制度です。当事者間で合意が成立した場合、その内容は調停調書に記載されます。調停調書は判決と同様に「強制力」を有しています。
合意に至らない場合や、調停期日に出頭しなかった場合、調停不成立となります。その場合には訴訟手続きをとることが出来ます。
手続きの流れ
便の手続きの流れは以下の通りです。
「裁判所に申立書等書類提出」→「調停期日の通知」→「調停期日に出頭」→「調停委員を入れ話し合い」→「調停成立、調書作成又は調停不成立」 申立ては比較的に簡単で個人でも可能です。
注意点
調停への出頭は強制ではないので、相手が自由に出頭しないという方針を取ることが出来てしまいます。そうなると調停は不成立となりその時点で話し合いは終了します。後は訴訟手続きしかないので、調停不成立となった場合の策をこじる必要があります。
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