少額訴訟とは、60万円以下の金銭債権請求を目的とする争いについて短時間で解決を図る制度です。 特徴は、判決までに数ヶ月を要する通常訴訟と比べ、原則として1回の審理で終了し即日判決言渡しがされることです。また、手続きが簡易で裁判所から説明も受けられる為、代理人を立てることなく申立てることが出来ます。
<少額訴訟の手続など>
少額訴訟の手続きの流れは以下の通りです。 「簡易裁判所に訴えを提起」→「裁判所が訴状を審査」→「訴状送達」→「口頭弁論期日に審理」→「判決又は和解成立」判決に異議がある場合には2週間以内に異議申立を行うことが出来ます。
<少額訴訟の注意点>
1日で審理から判決まで行う為、証拠書類等はその日のうちに調べられるものに限られます。また、訴額が60万円以下であったとしても金銭でないものには適用されません。 利用回数にも制限があり、同じ原告が同じ裁判所で年10回までに限られます。
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