詐欺罪 刑法246条

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。詐欺は犯罪です。

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詐欺罪とは?

詐欺罪とは刑法246条に規定されています。

刑法246条 詐欺罪

1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

財物とは何か?

一般的に「資産・財産」と言われる物を指します。例えば、「お金」「不動産」「株券」などが代表的なものです。

欺もう行為(ぎもうこうい)

欺もう行為とは、人を「騙す行為」「あざむく事」です。欺もう行為の有無は、詐欺罪を構成する上で避けては通れない重要な部分です。詐欺の場合、この欺もう行為を行為者の主観面の立証が必要なため、困難な犯罪であると言われています。この立証ができないときは、契約違反(契約不履行)となる可能性が極めて高いのです。

詐欺の成立1(代表例)

詐欺被害は、刑法246条にあるように「財物を交付」とありますから、金銭など資産価値のあるものを騙し取られたものに限られます。また、他人を騙す目的で錯誤に陥れ、意思表示をさせた上で、財物を交付させた事により、詐欺が成立すると考えられます。

詐欺の成立2(代表例)

詐欺は、騙される側が錯誤により何らかの財産的処分行為をすることを要すると考えられています。

錯誤

錯誤とは、客観的な事実と異なっていたと考えられます。例えば、駅前に立地する価値ある土地を買ったと思ったら、山奥のあまり価値のない土地だったというような場合は錯誤があったと思われます。また、錯誤には、「事実の錯誤」と「法律の錯誤」があります。

事実の錯誤

「事実の錯誤」とは、犯罪を構成する事実について錯誤があった場合のことです。例えば、Aさんを殴るつもりが、間違ってBさんを殴って怪我させた場合は、事実の錯誤があったと考えられます。

法律の錯誤

「法律の錯誤」とは、自分ではその行為が法律では認められていると錯誤することで、法律で罰せられないと思っていた行為が実は罰せられる行為であった場合ことです。

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騙された!と思っただけでは詐欺ではない

やられた!!騙された!!だけでは、詐欺は成立しない。

内心を立証する証拠

例えば、友人にお金を貸したが返してくれない場合、お金を借りた友人がその当初から、返すつもりがなく、騙して金銭を得ようとしていた事が、立証できる場合、詐欺罪に当たる可能性が極めて高いと言えます。しかし、この立証に必要なのは、お金のやり取りを立証するための振込み明細や借用書、そして、友人が当初から騙す目的であったことを明確に示す証拠となります。ちょっと考えただけでも、ほぼ立証は不可能ではないかと思われます。

法律解釈

「騙された!」と思ったら、それが、どのような法律で、どのように構成されるかをきちんとした法律知識で解釈する必要があります。その法律事務は弁護士さんに判断してもらう方が無難です。特に詐欺罪は解釈が難しく、明らかな詐欺というものは、多くない犯罪ですから、確かな法的解釈が必要です。

「騙された!」を立証するために

「私はこんな風に騙されました。」と言っただけでは、反論に遭うのは火を見るより明らかです。まずは、どのように騙されたのかを書面などの証拠をきちんと収集して第三者への説明に耐えうるようにしなければなりません。録音テープなども有効ですので、できる限りの証拠を効率よく収集する事が肝要です。

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